日本で事業を行う会社の課税

日本では、会社は法人税および消費税を支払う義務があります。この義務は、株主が国内投資家であるか外国投資家であるかにかかわらず適用されます。

外国会社にとって重要な問題の一つは、課税の範囲です。国によっては、法人税は国内源泉所得のみに課され、海外で生じた所得には課税されない場合があります。これに対し、日本では一般に、内国法人に対しては、日本国内で得たか国外で得たかを問わず、全世界所得に対して課税されます。

外国会社が日本法人を設立せずに日本で事業を行う場合(例えば、会社法に基づく支店を通じて事業を行う場合)、日本での事業活動に帰属する所得に限って日本の課税対象となります。具体的には、日本における支店や工場など、恒久的施設(Permanent Establishment:PE)を構成する拠点から生じた所得が日本で課税されます。

また、投資家の本国と日本との間で租税条約が締結されている場合には、一定の税金が軽減または免除されることがあります。このような条約上の軽減措置を受けるためには、適用される租税条約に定められた所定の手続きを事前に完了しておく必要があります。