日本における雇用上の問題

日本で人を雇用する場合、日本の労働法令を遵守する必要があります。

まず、従業員の職務内容、賃金、勤務場所、労働時間、休日、その他の重要な労働条件を、書面で明確に示さなければなりません。従業員が電子的な方法による提示を希望する場合には、これらの条件を電子的に提供することも可能です。

労働時間は、1日8時間、週40時間を超えてはなりません。従業員に時間外労働をさせる場合には、労働基準法36条に基づく労使協定(いわゆる「36協定」)を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。この協定があっても、休日労働を含めた時間外労働は、法定の上限として原則月100時間を超えることはできません。また、時間外労働、深夜労働、法定休日労働については、割増賃金の支払いが必要です。

従業員を10人以上雇用する場合には、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。

解雇は、客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当である場合でなければ認められません。一般に、日本では、労働者は使用者よりも交渉力が弱いと考えられているため、解雇に関する規制は比較的厳格とされています。