株式会社(KK)と合同会社(GK)の違い
株式会社(KK)と合同会社(GK)の主な違いは以下の通りです。
第一に、KKでは株主は直接事業を経営しませんが、GKでは一般的に社員(所有者)が事業の経営に参加します。KKでは、株主が株主総会で基本的な事項を決定し、日常の経営を取締役に委任します。対照的に、GKでは、会社に出資した社員の全員または一部が直接事業を行います。
その結果、KKを設立する際には、少なくとも1名の取締役を選任し、毎事業年度の財務諸表(計算書類)を承認するために少なくとも年に1回は株主総会を開催しなければなりません。GKにはこのような手続きは要求されません。
一方で、GKの設立や維持にかかる費用および管理負担は、KKのそれよりも低い傾向があります。例えば、KKの登録免許税は15万円または資本金の0.7%のいずれか高い方となります。対照的に、GKの登録免許税は6万円または資本金の0.7%のいずれか高い方です。さらに、KKの定款は公証人による認証が必要ですが、GKの定款にはそのような認証は必要ありません。
しかしながら、KKは毎事業年度の貸借対照表を公告することが義務付けられており、市場においては一般的にGKよりも信頼性が高く、社会的信用があるとみなされています。加えて、KKは経営に参加することなく会社に投資したいと考える投資家を惹きつけることができるため、資金調達により適していることがよくあります。
日本で事業を行うためにKKとGKのどちらを選択するかを決定する際には、母国での税務上の取り扱いを考慮することも重要です。例えば米国では、GKは税務上パススルー法人(※法人段階では非課税となり出資者へ直接課税される形態)として扱われる場合があります。
