日本の裁判手続
まず、原告は事件について管轄を有する裁判所に訴状を提出しなければなりません。裁判所はその訴状を審査し、必要があれば原告に補正を求めることがあります。その後、裁判所は第1回期日の日時を指定し、被告に対して訴状および期日呼出状を送達します。
被告に送達がされた後、被告は訴状に対する答弁書を提出しなければなりません。被告が答弁書を提出せず、また第1回期日に出頭しない場合には、裁判所は原告勝訴の欠席判決を言い渡すことがあります。
第1回期日の後、裁判所は通常、争点を整理するために弁論準備手続を行います。これらの手続は、公開の法廷ではなく、裁判所内の会議室で行われるのが一般的です。正式な口頭弁論とは異なり、これらの手続は一般に公開されません。近年では、これらの手続の多くが対面ではなくオンラインで行われています。
当事者双方は、主張および証拠を複数回にわたって提出します。争点が十分に整理された後、証人尋問が公開の法廷で行われます。証人尋問の前後に、裁判所は通常、当事者に対して和解の意思があるかどうかを確認します。いずれかの当事者が和解を拒否した場合には、裁判所は判決を言い渡します。
訴状の提出から判決に至るまでの期間は、通常、1年以上を要します。
