日本で株式会社(KK)を設立する方法

まず、定款(Articles of Incorporation)を作成し、日本の公証人による認証を受ける必要があります。

取締役会設置会社とする予定の場合には、取締役会が**書面によって決議を行うことを認める規定(実際の会議を開催しない書面決議)**を定款に定めておくことが望ましいとされています。
次に、会社の資本金を銀行口座に払い込む必要があります。この口座は、日本の法律に基づく銀行または金融機関の口座でなければなりません。

自国にある日本の銀行の支店や、自国の銀行の日本支店の口座を利用することも可能です。これらが利用できない場合には、日本に銀行口座を有する第三者に依頼して、資本金の払込みを代理で受けてもらうこともできます。

資本金の払込みが完了した後、少なくとも1名の取締役を選任する必要があります。

取締役会設置会社とする場合には、少なくとも3名の取締役と1名以上の監査役を選任しなければなりません。
その後、会社の本店所在地を管轄する法務局(Legal Affairs Bureau)に対して設立登記申請を行います。登記申請に際しては、各役員(取締役および監査役)の

• 就任承諾書
• 印鑑証明書

を提出する必要があります。なお、日本で印鑑登録をしていない役員がいる場合には、その者の本国で発行された署名証明書(signature certificate)を代わりに提出することができます。

登記が完了すると、会社は法人として成立します。