日本で事業を行う3つの方法
外国会社企業が日本で事業を行う方法には、主に3つの形態があります。
第一に、日本の会社を代理店として任命する方法があります。この場合、あなたのサービスや商品はその代理店を通じて販売されます。この構造では、顧客との契約の当事者は代理店となるため、あなた自身はその契約から生じる義務について直接の責任を負いません。
第二に、日本に支店を設立し、サービスや商品を直接販売する方法があります。この場合、あなた自身の名義で顧客と契約を締結することになり、その契約から生じる義務について直接責任を負うことになります。
いずれの場合であっても、日本で継続的に事業を行う場合には、会社法に基づく外国会社の登記を行う必要があります。また、日本に居住する少なくとも1名の代表者を選任しなければなりません。支店を設置する場合には、支店の所在地の登記も必要となります。
第三に、会社法に基づき日本法人を新たに設立する方法があります。実務上は、株式会社(KK)または合同会社(GK)が一般的に利用されます。これらの形態では、出資者(株主または社員)は有限責任であり、出資額を超えて会社の債務について責任を負うことはありません。この場合、顧客との契約の当事者はKKまたはGKそのものとなります。
