日本において継続的な取引を行う場合の基本的な法規制

外国会社が日本において継続的に取引を行う予定がある場合には、日本において登記を行い、日本に代表者を置かなければなりません。この代表者のうち少なくとも1名は日本に住所を有する者である必要があります。

これに対し、外国会社が日本において単発的または付随的な取引のみを行う場合には、このような登記は必要ありません。登記義務は、一定の事業計画に基づいて行われる継続的かつ商業的な取引に適用されます。

なお、日本に事務所や支店を有していない場合であっても、日本の顧客を対象としてオンラインで商品やサービスを販売しているような場合には、日本において取引を行っているとみなされる可能性がありますので注意が必要です。

外国会社が日本で登記をした場合には、日本において訴えを提起することも、また訴えを提起されることもあり得ます。そして、日本において行われた取引について直接責任を負います。

外国会社が日本における事業活動を終了しようとする場合には、1か月間、債権者に対して公告を行う必要があります。この期間中に債権者が請求を行った場合には、その請求に法的根拠がない場合を除き、外国会社はこれを弁済しなければなりません。この手続が完了した後、日本における代表者の退任が有効となり、日本における会社の登記は閉鎖されます。